障がい福祉サービス事業
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、
児童福祉法に基づくもの
■自宅に訪問するサービス
●居宅介護(介護給付事業)
ヘルパーがご自宅へ訪問し、排泄介助、食事介助等の身体介護や介護できる同居家族のいない場合には、掃除、洗濯、調理等の家事援助を行います。
●重度訪問介護(介護給付事業)
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、ヘルパーが自宅で入浴、食事、排泄及び外出時の移動支援などを総合的に行います。
●行動援護(介護給付事業)
外出する際に危険回避のためのサポートが必要な人に、ヘルパーが外出の支援を行います。
●同行援護(介護給付事業)
視覚障がい者が外出する際に同行し、必要となる支援を行います。
●居宅介護(介護給付事業)
ヘルパーがご自宅へ訪問し、排泄介助、食事介助等の身体介護や介護できる同居家族のいない場合には、掃除、洗濯、調理等の家事援助を行います。
●重度訪問介護(介護給付事業)
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、ヘルパーが自宅で入浴、食事、排泄及び外出時の移動支援などを総合的に行います。
●行動援護(介護給付事業)
外出する際に危険回避のためのサポートが必要な人に、ヘルパーが外出の支援を行います。
●同行援護(介護給付事業)
視覚障がい者が外出する際に同行し、必要となる支援を行います。
●移動支援(地域生活支援事業)
一人での外出が困難な人に対し安全かつ円滑に外出できるように支援します。
【社協の事業所】
■通いのサービス
●生活介護(介護給付事業)
常に介護を必要とする人に、利用者のご希望や身体の状態に合わせ、送迎、入浴、排泄、食事等の支援を行うとともに、心身のリフレッシュとなる日中活動の支援をします。また必要な場合は主治医の指示書に基づき、看護師が可能な範囲において医療行為の伴う介護を行います。
●生活介護(介護給付事業)
常に介護を必要とする人に、利用者のご希望や身体の状態に合わせ、送迎、入浴、排泄、食事等の支援を行うとともに、心身のリフレッシュとなる日中活動の支援をします。また必要な場合は主治医の指示書に基づき、看護師が可能な範囲において医療行為の伴う介護を行います。
【社協の事業所】
●放課後等デイサービス(児童福祉法)
障がいをもつお子さんの放課後や休日の活動支援を行います。
【社協の事業所】
●日中一時支援(地域支援事業)
医療的ケアの必要な児童の日中一時預り。
医療的ケアの必要な児童の日中一時預り。
【社協の事業所】
●地域活動支援センター(地域支援事業)
創作的活動又は生産活動の機会を提供するとともに社会との交流を行う施設。
創作的活動又は生産活動の機会を提供するとともに社会との交流を行う施設。
■働く場、就労の支援
●就労継続支援B型(訓練給付事業)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識、能力の向上のために必要な支援を行います。
●就労継続支援B型(訓練給付事業)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識、能力の向上のために必要な支援を行います。
【社協の事業所】
■相談・利用計画
●計画相談支援、障害児相談支援
障がいのある方の相談にのり、障がい福祉サービスを利用するための計画を作成します。