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生活福祉資金貸付事業

■総合支援資金
 ◆対象世帯
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯で、次のいずれにも該当する世帯です
●低所得世帯であって、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活
 の維持が困難となっていること。
●資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること。
●現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手
 当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
●実施主体及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意
 していること。
●実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した
 生活を営めることが見込まれ償還を見込めること。
●失業給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的
 な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
 
◆資金種類
●生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用
●住宅入居費:敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
●一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄
 うことが困難である費用

◆貸付限度額
●生活支援費:月額20万円以内(単身世帯は15万円以内)
●住宅入居費:40万円以内
●一時生活再建費:60万円以内
◆貸付利率
●連帯保証人を設定できる場合…無利子
●連帯保証人を設定できない場合…1.5%

◆返済方法
一定の措置期間(措置期間中は無利子)経過後に、月賦で返済


■福祉資金

◆対象世帯
低所得世帯、障害世帯又は高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に限る)です。

◆資金種類
福祉費
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用
緊急小口資金
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける小額の費用
●医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき
●給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
●火災等被災によって生活費が必要なとき
●その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき


◆貸付限度額
●福祉費:資金目的に応じて貸付の上限額が異なります。
●緊急小口資金:10万円以内
◆据置期間
●福祉費:6ヶ月以内
 ●緊急小口資金:2ヶ月以内


◆貸付利率
福祉費
●連帯保証人を設定できる場合…無利子
 ●連帯保証人を設定できない場合…1.5%

緊急小口資金
 ●無利子


◆返済方法
一定の措置期間(措置期間中は無利子)経過後に、月賦で返済



■教育支援資金

 ◆対象世帯
低所得者世帯


◆資金種類
教育支援費
 低所得者世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)・大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)、又は高等専門学校に就学するのに必要な経費

就学支度費
 低所得者世帯に属する者が高等学校・大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)、又は高等専門学校への入学に際し必要な経費


◆貸付限度額
教育支援費
●高等学校…月額35,000円以内
●高等専門学校…月額60,000円以内
●短期大学(専修学校専門課程を含む)…月額60,000円以内
●大学…月額65,000円以内
就学支度費
 ●500,000円以内


◆措置期間
卒業後6ヶ月以内

◆貸付利率
無利子

◆返済方法

一定の措置期間(措置期間中は無利子)経過後に、月賦で返済


■不動産担保型生活資金

 ◆対象世帯
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯で、次のいずれにも該当する世帯です。
●借入申込者(以下「本人」という)が持ち家に居住し、今後も居住するこ
 と。(借家やマンションに居住している場合は対象外です)
●本人に「配偶者」又は「本人若しくは配偶者の親」以外の同居人がいない
 こと。
●世帯の構成員が原則65歳以上であること。
●担保不動産が本人の単独所有若しくは配偶者と共有であること。
●担保となる不動産(土地)の概算評価額が1,000万円程度あること。
●担保不動産に利用権や担保権が設定されていないこと。
●世帯が、市町村民税非課税程度であること。
 ●推定相続人の中の1名が連帯保証人になること。


◆貸付限度額
居住用不動産(土地)評価額の概ね7割程度


◆貸付月額
1ヶ月当たり30万円以内で個別に設定(医療費等の臨時増額は別途可能)

◆貸付期間
貸付元利金(貸付金+貸付金利子)が貸付限度額に達するまでの期間
 または、貸付契約を解約するまでの期間


◆償還期限
貸付契約が終了し、措置期間(3ヶ月以内)終了時

◆貸付利率
年3%又は当該年度における4月1日現在の長期プライムレートのいずれか低い方を基準に定める。


◎ご相談・お申込先・お問合わせ先…
  まいさぽ安曇野 電話 88−8707 FAX 88-8303
 
社会福祉法人
 
安曇野市社会福祉協議会
長野県安曇野市豊科4160-1
TEL.0263-72-1871
 FAX.0263-72-9130


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