生活福祉資金の特例貸付・住居確保給付金
重要なお知らせ
緊急小口資金・総合支援資金「特例貸付」の受付期間が、
3月31日から令和4年6月30日まで延長されました。
現在、大変多くのご相談があり、円滑な手続きを行うため
事前のご相談予約をしていただいております。
下の『生活福祉資金の特例貸付』または『住居確保給付金』の内容を
ご確認のうえ、お問合わせ・ご予約をお願いいたします。
問合せ窓口: 安曇野市社会福祉協議会本所
電話0263-72-1871
事前のご相談予約をしていただいております。
下の『生活福祉資金の特例貸付』または『住居確保給付金』の内容を
ご確認のうえ、お問合わせ・ご予約をお願いいたします。
問合せ窓口: 安曇野市社会福祉協議会本所
電話0263-72-1871

※各項目の詳細を表示するには右の[+]を押してください。
緊急小口資金 (主に休業された方向け)
総合支援資金(主に失業された方等向け)
生活再建までの一定期間に必要な生活費用をお貸しします。

市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3ヶ月間
(延長は2回まで最大9ヶ月間)支給します。
ただし、支給の決定には各種条件があります。詳しくはご相談ください。
(※)生活保護制度の住宅扶助額
支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。
生活にお困りの方へ、ご案内【厚生労働省】
生活を支えるためのご案内 (2021-09-06 ・ 3342KB) |